No.00015
配線用遮断器・漏電遮断器
その他
漏電遮断器の動作テストを定期的に義務づける法的根拠はありますか?
労働安全衛生法には、「定期的に」と記述されています。
漏電遮断器を設置する保護目的が感電防止にかかわる場合は、労働安全衛生法(昭和49年7月4日官報公示)の適用を受けることになり、定期検査の結果を記録することが義務づけられています。
しかし、「定期的に」と記されているのみで期間の規定はありません。
銘板への記載などによって、テストボタンによる動作試験をお願いしていますが、上記当該法の趣旨に従いますと、ユーザー各位が設置環境により、それぞれ点検期間を設定して保安管理する必要があります。
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