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No.00127

警報器・検知器

操作・設置

漏電火災警報器の昭和51年6月規格品(旧検定品)は、 2027年3月31日以降も使用できますか。また、 推奨交換時期はありますか。

昭和51年6月規格品(旧検定品)は2027年3月31日以降も使用可能です。(消防予第108号 令和6年3月1日による。)
有効な型式承認番号や届出番号については、PDFをご覧ください。

また、一般社団法人 日本火災報知器工業会作成の「漏電火災警報器の説明及びQ&A 2025年1月24日改」では、昭和51年6月規格品は「機器部品の経年劣化の可能性を考慮し2027年3月31日を期限として自主表示品に更新することが望ましい」とされています。
このため、同時期までの交換を推奨します。


EF 有効期限 型式失効