No.00066
警報器・検知器
その他
漏電火災警報器の有効期限があると聞いたのですが、内容を教えてください。
漏電火災警報器は消防法によりその規格を定められています。
漏電火災警報器では
(1)昭和37年4月13日規格
(2)昭和44年4月24日規格
(3)昭和51年6月7日規格
(4)平成26年4月1日規格
と変わっています。
それらの規格に適合させるために、警報器の寿命または有効期限を定めてあり、この期限を過ぎたものは、一切交換することに定めてあります。
昭和44年4月24日規格品については、平成2年2月末日で既に猶予期限を過ぎています。
昭和51年6月規格品以後のものについては、型式は現在(2023年10月時点)すべて有効です。
現在有効のもので2027年3月31日以降の使用については、別途お問い合わせをお願いします。